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汚染土管理票

汚染土管理票とは

汚染土には、普通の土と見かけが変わらないものが多くあります。そのため、汚染地から搬出されて処分されるまでの物流が適切に管理されていないと、別の場所で汚染事件を引き起こすおそれがあります。

このため、土壌汚染対策法においては、指定区域から搬出される汚染土について、誰が、何を、どこからどこへ運搬し、処分したかを明らかにすることができる「汚染土管理票」制度を定め、これを使用することを義務づけています。

また、指定区域以外から搬出される汚染土についても、このシステムを用いた適正な管理を図ることを求めています。

汚染土管理票を使用していれば

汚染現場から汚染土を運搬した人、処分した人がそれぞれ受託した業務を終えた記録が残り、発注者に返送された管理票をもとにした説明ができるようになりますから、リスクコミユニケーションであらかじめ関係者に説明した内容を実行していることについて理解が得られ、対策を円滑に進めることができます。

結果として、環境保全上の効果が大きいことは勿論、対策lこ要する時間・費用を無駄にしないことにつながります。

汚染土管理票を便用していなければ

汚染土壌の処理の適切さについて疑いが生じた際に、適切であることを証明できず、その説明に余分な時間・費用が必要になったり、思いもかけない不利益をこうむったり、浄化事業の発注者又は受注者としての社会的な責任を果たしていないと疑われるおそれがあります。(指定区域に関しては法的な義務を果たしていないことになります。)

汚染土管理票の入手先

汚染土管理票は、指定支援法人である(財)日本環境協会の依頼に基づき、(社)土壌環境センターにおいて、販売されています。

 社団法人土壌環境センター 

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2第2麹町ビル7F
TEL.03-5215-5955  FAX.03-5215-5954
URL.http://gepc.or.jp/

汚染土管理票を使いましょう!!

汚染土管理票の使用は、指定区域であってもなくても、汚染土にきちんと対応した物流の証です。


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環境省と(財)日本環境協会発行の土壌汚染対策と汚染土管理表より